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保険料の計算に用いられます保険料率は、健保組合の財政状況に応じて組合毎に決めることが認められており、その保険料率の上限が、100/1000に引き上げられます。
また、新しい高齢者医療制度の創設にあわせて、一般保険料が「基本保険料」と「特定保険料」に分けられます。特定保険料は、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支える費用にあてられます。
クラレ健保組合の保険料率は以下の通りです
クラレ健康保険組合保険料率
平成20年3月1日
事 業 主
被保険者
計
一般保険料
基本保険料
20.016
17.514
37.530/1000
特定保険料
16.677
14.593
31.270/1000
調整保険料
0.640
0.560
1.200/1000
健康保険料(計)
37.333
32.667
70/1000
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