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健康保険制度が変わります
■高額介護合算療養費の支給開始

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみがスタートします。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。

【注】 平成20年4月から開始されますが、実際に手続きが開始されるのは、医療と介護の自己負担の年額合計をする約1年後となります。今後、正式に詳細内容・手続き方法等が発表されましたらホームページでお知らせさせていただく予定です。

医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額
  被保険者保険又は国保+介護保険(70歳未満がいる世帯) 被保険者保険又は国保+介護保険(70歳〜74歳がいる世帯) 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者
(上位所得者)
126万円 67万円 67万円
一般 67万円 62万円
→56万円(
56万円
市区町村民税
非課税者
U 34万円 31万円 31万円
T 19万円 19万円
70歳〜74歳の患者負担の見直し(1割→2割)の凍結(平成21年3月までを予定)を踏まえ合算制度の限度額が軽減されました。

支給例(70歳未満の扶養家族がいて、所得区分が一般の方の場合)
支給例(図)
【注】入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

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