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健康保険が変わります
傷病手当・延長傷病手当付加金経過措置事例

被保険者期間が引き続き1年以上ある方で、平成19年3月31日時点で給付を受けている方、または給付を受ける資格がある方に対して経過措置が設けられています。










 


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