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(平成28年1月診療分より実施)
鍼灸・あんま・マッサージ・指圧師の治療費(施術料)の支払方法を「受領委任払い」から「償還払い」に変更します。
医療費の適正化へ向けた取り組みとして、平成18年4月東京高等裁判所の判決を参考に、健康保険法に定める原則通り「全額立替払い(償還払い)」に改めるものです。
「受領委任払い」では被保険者(被扶養者)が施術内容等を確認することなく、施術者から保険者に直接請求されるため、施術者への支払金額(全額)などが不明瞭であり、健康保険組合による十分な内容審査ができないという問題点がありました。
「償還払い」では健康保険組合が施術内容を点検し、適切と判断したうえで支給することができるため、不正請求の抑止等の効果が期待できます。
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