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平成27年10月以降、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、

などの分野で効率的に情報を正確に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
利用のメリットとして、正確な情報管理が可能となることや、情報連携により行政手続き等における書類添付の省略や情報照会の迅速化などがあげられます。

国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません
外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

個人番号カードについて

マイナンバー制度では、国民一人ひとりに番号が付番されるとともに個人番号カードが交付されます。
市町村長は、住民が希望し申請手続きを行った場合、通知カードと引き換えに個人番号カード(ICカード)を交付します。
住民が希望しない場合、個人番号カードは交付されません。

健康保険組合におけるマイナンバー利用について

平成28年1月から源泉徴収事務などの税務分野での利用が始まりますが、健康保険等の社会保険分野での利用開始は平成29年となる予定です。

マイナンバー取扱いの三原則

1.マイナンバーは法律で決められた業務以外には知らせてはいけません!
2.マイナンバーは法律で決められた業務以外には求めてはいけません!
3.マイナンバーは法律で決められた業務以外には収集・保管してはいけません!
 違反した場合、法律で罰則が定められています。

マイナンバーは一生使うものです。大切にして下さい。


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