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単身赴任や進学等で本人(被保険者)と家族(被扶養者)が別住所(同一市町村以外)に住むことになったとき、健康保険被扶養者申請書(異動)届を健康保険組合へ届出てください。また、別居していた被扶養者が再び同居することになった場合にも届出が必要となります。 |
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提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
その都度
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・学生の場合は、在学証明書又は学生証(写)を添付して下さい。 ・別居している家族を扶養認定する場合、生活維持関係を確認する方法として、毎月生活費を送金していることが必要です。(手渡しによる送金は不可) まとめて送金している場合は、扶養対象者の生活実態を常に把握し、生活支援していると判断できませんので、扶養家族と認定できません。 |
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提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
事態発生後速やかに
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