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その他Q&A
資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?
   健康保険組合に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けて下さい。
   
医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか?
   医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療機関の発行する領収書を添付願います。
 医療費の自己負担額は、保険適用になったものを記載しており、入院差額ベッド代、歯科材料費差額等、保険適用対象外のものが含まれておりません。
 但し、高額療養費に該当した場合は、医療費通知が必要になりますので、医療費通知を紛失しないよう、大切に保管ください。
 なお、医療費の内容については、ホームページから閲覧できます。
  医療費通知のページへ
(組合員専用ページにログインしてご覧ください。)
   
自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか?
  交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
  申請書はこちらから出力 
   
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