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被扶養者に関するQ&A
 
認定対象者の対象となる収入の種類や年収限度額はありますか?
   生計費に充当できる収入は、給与、公的年金、私的年金、事業収入、恩給、傷病手当金、失業給付等の各種収入が対象となります。
 年間収入額が、60歳未満で130万円以上、60歳以上で180万円以上を超えていれば被扶養者となれません。
     
収入基準の60歳未満で130万円未満、60歳以上で180万円未満であれば、全て被扶養者となれますか?
   収入限度額内であっても、認定対象者が、個人年金などにより生計を立てており、被保険者から生計費の半分以上の支援を受けていなければ被扶養者となれません。
     
扶養の範囲で、子女が20歳以上の場合、学生以外は被扶養者として認められないのでしょうか?
   20歳以上の者を扶養にする場合、次のことが要件となります。
20歳以上で就学中の者は、扶養対象となります。
   
就学中の者とは、高校、大学、各種専門・専修学校、進学のための予備校に、入校している者とします。
学生以外で個別事情を配慮し、次の者も扶養対象となります。
   
3親等以内の家族が、常時介護を要する状態(要介護2以上)であり、その者が介護を要すると認められる者
   
障害者等で就労が不可能な者
 
1歳未満の乳幼児を抱え、育児を必要とする者
 
両親等の生計維持関係は、まずは家族単位で認定を行うことになっているのは、なぜですか?
   民法においても、夫婦の同居義務と扶助義務、結婚生活を維持する費用の負担、日常の家事の費用と夫婦連帯責任が規定されており、またこれは社会一般から見て極めて妥当性のあるものと考えます。
   
配偶者で、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとは?
   婚姻届を受理される条件を備えながら、届出をせず結婚生活を営んでいる夫婦のことです。
     
収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?
   収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。
  従って、一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。
     
別居の場合、送金額が原則として認定対象者の収入を上回り、かつ、一定以上の金額でなければならないとのことですが、どうしてですか?
   被扶養者になるには、健康保険法の定めにより主として被保険者の収入に生計を維持されている者となっております。「主として」とは、2分の1以上のことをさします。
 なお、生計の維持にどれくらいの費用が必要か、個人差や地域差もあり異なると考えられますが、一応の支援目安として、生活保護法の生活扶助最低限度額を参考に扶養認定をすることと致します。(H25年現在で約75万円/年程度)
     
雇用保険の失業等給付期間中は、被扶養者と認定されますか?
   失業等給付は、再就職を前提に退職前の生活費を維持することを目的とした所得保証制度であるため、受給中(待機期間中、及び給付制限期間中除く)は認定されません。
 なお、失業等給付を受ける場合で、年間130万円未満(日額3,611円以下)であれば、認定対象となります。
     
健康保険被扶養者申請書(異動)届の提出が、出産や入院などのため届出が遅くなった場合でも、健保組合が、届出を受け取った日が認定日となるのでしょうか?
   客観的に見てやむを得ない理由の場合は、遡って扶養認定するものとします。その場合、明らかになる必要書類の提出を願うことになります。
 やむを得ない理由を例示すると、次のことが考えられます。
   ・入院中の場合
   ・添付書類の発行に時間を要した場合
   ・出産中につき遅延した場合(出生により扶養が明らかな場合)
     

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