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本人や家族が亡くなったとき

   本人(被保険者)が亡くなったとき

埋葬料(埋葬費)
 被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に50,000円が埋葬料として支給されます。
 また、生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。
 なお、次の場合も埋葬料(費)が支給されます。
@
被保険者資格喪失後3ヵ月以内の死亡
A
被保険者資格喪失後、傷病手当金・出産手当金の給付を受けていた者が死亡したとき
B
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受けていた者が、受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
 
提出書類… 埋葬料(費)請求書  
死亡診断書(写)

   家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族埋葬料
 被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。
 
提出書類… 埋葬料(費)請求書  
死亡診断書(写)
被扶養者申請書(異動)届  

   埋葬料を支給される人
 埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた被扶養者はもちろんのこと、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも依存していた事実があれば足りることになっています。


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