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特定健康診査・特定保健指導


 わが国の国民皆保険制度は、急速な少子高齢化や経済情勢の変化などにより、この医療保険制度を今後も持続可能なものとするための構造改革が急務となりました。
 このため、平成20年4月から新たな医療制度の創設に基づいて、40歳から74歳の被保険者(社員)および被扶養者(家族)を対象に、特定健診(特定健康診査)・特定保健指導の実施が健保組合に義務付けられることになりました。
 これに伴い、クラレ健康保険組合では、以下のとおり特定健診・特定保健指導を実施します。
 この特定健診の特徴は、※「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」の概念を取り入れた健診となっています。

※「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」とは、
 内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常のうち2つ以上を合併した状態のことです。これらはすべて動脈硬化を招く危険因子で、こうした危険因子のひとつひとつが軽くても、併発することで動脈硬化が急速に進んでしまいます。動脈硬化は、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血など、命にかかわる重大な病気を引き起こします。つまりメタボリックシンドロームになると、死亡率の高い脳梗塞や心筋梗塞になるリスクが増大してしまいます。

新しい健診・保健指導の流れ

特定健診の対象となる方
(1) 40歳以上74歳以下の被保険者(社員)と被扶養者(家族)の全員が対象となります(年度末3月31日現在年齢が基準)。
なお、当健保組合では、メタボリックシンドローム予防のため35歳以上39歳以下の方も対象とします。
(2) 特定健診は年1回の実施とします(人間ドック・主婦健診等、他の健診との重複受診はできません)。



特定健診の受け方

各事業所で実施する生活習慣病健診の中に、特定健診の検査項目が含まれています。

健康保険組合連合会(健保連)が契約した健診機関で受診します(各自が直接予約してください)。
Aタイプと、Bタイプを分けて契約しております。
健診機関の一覧を健保連のホームページ
に掲載しておりますので、ご確認ください。
Aタイプ:

日本人間ドック学会(日本病院会)、日本総合健診医学会、全日本病院協会、結核予防会、予防医学事業中央会、全国労働衛生団体連合会の6団体に加盟する健診機関と健保連が契約したもの。

Bタイプ:

各都道府県の健診機関代表者(医師会等)と各都道府県の医療保険代表者が契約したものを健保連において利用できるようにしたもの。


各事業所では、受診機関および実施期間を指定して主婦健診(特定健診)を実施します。実施状況は、各事業所の健保担当者にお問い合わせください。

*1 健保連が契約した健診機関で受診を希望される場合は、「特定健康診査受診券」が必要となります。「特定健康診査受診券」の発券を希望される場合は、各事業所の健保担当者または健保組合に申し出てください。

新しい保健指導の内容

 特定健診受診者全員を対象に、健診結果送付と同時に健診結果の見方や生活習慣病予防などに役立つ内容の情報提供を行います。
  健診結果から特にメタボリックシンドロームのリスク(危険因子)があると判定された方に対しては、動機付け支援、積極的支援を実施します。
  該当の被保険者(社員)には、事業主(会社)を通じて連絡をします。
  該当の被扶養者(家族)については、特定保健指導を希望される方に「特定保健指導利用券」を健保組合より発券します。
  なお、特定保健指導は、平成21年度から本格的に実施する予定です。詳細が決まりましたら、あらためてご案内します。
動機付け支援
メタボリックシンドロームのリスクが軽度の方で、生活習慣の改善を要する方が対象になります。
専門スタッフによる面接・指導のもと、実践可能な生活習慣改善目標を設定し、初回面接から6カ月後に、目標の達成度、身体状況や生活習慣の変化など、実行結果の評価を行います。
積極的支援
メタボリックシンドロームのリスクが重なっている方で、生活習慣の改善を要する方が対象になります。
専門スタッフによる面接・指導のもと、実践可能な生活習慣改善目標を設定し、3カ月以上の面接、電話、メールなどによる継続的な支援を行い、初回面接から6カ月後に、目標の達成度、身体状況や生活習慣の変化など、実行結果の評価を行います。



前期高齢者(65歳〜74歳)の方については、特定健診の結果、積極的支援の対象になった場合でも動機付け支援となります。
クラレ健保では、従来から実施しています「訪問健康相談」をベースに、今後、QOL(生活の質)の改善・向上にも配慮した動機付け支援を実施します。
具体的には、65歳以上の扶養家族の方を対象に、7月以降に個別にアポイントをとり、訪問健康相談を実施させていただきます。


特定健診・特定保健指導データの取扱いについて
健診および保健指導の結果データは、健保組合で保管・管理が義務付けられており、また、健康保険の事業推進に役立てることになっています。
従って、被保険者(社員)のデータは、事業主健診から提供を受けますが、被扶養者(家族)のデータは健保連で契約した健診機関や、各事業所で行われる主婦健診の実施機関などから提供を受けます。
健保組合では、特定健診・特定保健指導を実施するうえで得た個人情報については、「個人情報保護規程」を遵守し適切に取り扱います。
なお、被扶養者(家族)の方が、パート先等で特定健診を受けた場合は、特定健診の結果データを健保組合に提供していただきますよう、よろしくお願いします。

費用負担
指定の特定健診機関および検査項目であれば、全額健保負担となります。
ただし、オプションで特定健診の検査項目以外を追加実施した場合は、追加項目は自己負担となります。

市町村の健康診査、がん検診について
上記のとおり各保険者(健康保険組合等)が健診の実施義務を負うことになったため、各市町村で実施されていた基本健康診査(住民健診)は、国民健康保険の加入者のみが受診することとなります。
しかし、がん検診は、特定健診に該当しないことから今後も継続実施されますので各市町村にお問い合わせください。


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