傷病見舞金 |
会員が20日以上の公傷病、または私傷病により休業した場合、最初の20日到達時10,000円、2ヶ月目以降は毎月50,000円が支給されます。
但し、12ヶ月を限度とします。 |
入院費補助 |
会員および会員の家族が療養のため入院した場合、1日につき1,000円の入院費補助を行います。 |
差額ベッド補助 |
会員および会員の家族が入院し、差額ベッドを支払った場合、その70%の額を給付します。
但し、1日あたり4,000円を限度とします。 |
育児クーポン補助 |
会員が家族の在宅保育をする場合、会社が別途契約する育児支援事業割引券を利用することができます。
但し、会社が契約に要する費用は、全額福祉会が負担することとなります。 |
ホームヘルパー補助 |
会員が次に該当し、所定のホームヘルパーを利用した場合は、利用料金の70%の額を給付し、同一給付事項につき給付を受けるべき会員が2名ある場合は、各々に利用料金の50%の額を給付します。
但し、1日あたり5,000円を限度とし、年間給付日数は、次の通りとします。
@家事従事者(配偶者または健保の被扶養者)が、傷病・出産およびこれらに準ずる理由により家事が出来ない場合は、年間給付日数を20日までとします。
A在宅介護を要する同居の父母がおり、ホームヘルパーを利用した場合は、月間給付日数は2日までとする。 |
介護休職給付 |
会員が家族の介護のために休職した場合、雇用保険の介護休業給付金の給付期間終了後、1ヶ月につき50,000円の介護休職給付を行います。 |