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医療機関で医師に処方してもらう薬には、「新薬(先発医薬品)」と、「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」があります。新薬には20〜25年の特許期間があり、特許期間中はその薬を開発したメーカーだけが独占的に製造・販売する権利を持っています。
しかし、特許期間が切れた後に厚生労働省が他のメーカーでも同じ有効成分での製造・販売を認めた薬が、ジェネリック医薬品です。
ジェネリック医薬品は、研究・開発コストが少なくてすむため、新薬と比べて価格が2〜8割安くなっています。
「ジェネリック医薬品」は、新薬と同様、薬事法に基づいて厚生労働省の承認を受けた薬です。 従って、厳しい診査で、品質、有効性、安全性などが新薬と同等であることが確認されています。 また、なかには飲みやすくするための工夫を加えたものもあります。
ジェネリック医薬品を使うためには、医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品を使えますか?」と相談してみてください。
ジェネリック医薬品に切り替えることへの不安をやわらげ、抵抗感を減らすために短期間の「おためし調剤」が可能になっています。詳しくは、薬剤師にお尋ねください。
厚生労働省は、2007年10月に「後発医薬品の安心使用促進プログラム」を策定。このプログラムに基づき、製薬メーカーはジェネリック医薬品の安定供給、品質確保、情報提供などに取り組んでいます。また、同省では、プログラムの実施状況を定期的にモニタリングすることになっています。
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