トップページNews&Topicsプロフィール健保のしくみこんなときどうするの?Q&A
健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ

ご家族の皆さまへ 特定健康診査・特定保健指導のご案内

 クラレ健康保険組合では、平成20年4月に施行された医療保険制度に基づいて、40歳から74歳までのご家族を対象に、特定健康診査(特定健診)・特定保健指導を実施しております。
 つきましては、本年度におきましても以下のとおり継続実施しますのでご案内します。
 ご家族の皆様におかれましては、ぜひ特定健診(メタボ健診)・特定保健指導を受診され、生活習慣を見直し、健康的な生活をお送りくださいますようよろしくお願いします。

特定健診・特定保健指導のながれ kurasay

特定健診の対象となる方

(1)
法令により40歳から74歳までの社員および家族が対象となります。
(2)
特定健診は年1回の実施とします(他の基本健診との重複受診はできません)。

特定健診の受け方

 ご家族の受診については、@クラレ健保が契約した健診機関にて申込、希望の受診場所で受診、A健保連が契約した健診機関で受診の2とおりの方法があります。
 @Aの受診の詳細につきましては、ご自宅に「家族健康診断のお知らせ」ほか『特定健康診査受診券』等の関係資料をお届けします。

*1
特定健診の費用は、全額健保組合が負担します。
*2
受診券入手後に、健保連ホームページ(http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/index.htm)にて最寄りの健診機関をお探しのうえ、各自が直接予約してください。
※健保連ホームページのパスワード入力画面では、上段に「クラレ」、下段にクラレ健保の保険者番号「06271274」を入力してください。

特定保健指導について


特定健診を受けられた方のうち、国の示す基準に該当され、特定保健指導が必要である場合、特定保健指導をご案内します。なお、特定健診の受診方法により保健指導の実施機関が異なります。

@
クラレ健保が契約した健診機関(京都工場保健会)をご利用の場合
原則、健診当日に、京都工場保健会からご案内します。
A
健保連が契約した健診機関をご利用の場合
後日、特定保健指導委託先(オクタウェル)からご案内します。ただし、当該健診機関が特定保健指導を実施している場合、受診された健診機関をご利用いただくことも可能です。
特定保健指導の内容

特定健診・特定保健指導データの取り扱いについて

市町村の健康診査、がん検診について


前のページへ戻る このページの一番上へ


Copyright (C) 2005 クラレ健康保険組合. All Rights Reserved.