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ご家族の皆さまへ 特定健康診査・特定保健指導のご案内

 クラレ健康保険組合では、平成20年4月に施行された医療保険制度に基づいて、35歳から74歳までのご家族を対象に、特定健康診査(特定健診)・特定保健指導を実施しております。
 つきましては、平成25年度におきましても以下のとおり継続実施しますのでご案内します
 ご家族の皆様におかれましては、ぜひ特定健診を受診され、生活習慣を見直し、健康的な生活をお送りくださいますようよろしくお願いします。

特定健診・特定保健指導のながれ kurasay

特定健診の対象となる方

(1)
法令により40歳から74歳までの社員および家族が対象となります。当健保組合では若年からのメタボリックシンドロームを予防するため、35歳から39歳までの方も対象にしています(年度末3月31日現在の年齢が基準)。
(2)
特定健診は年1回の実施とします(人間ドック・主婦健診や他の基本健診との重複受診はできません)。

特定健診の受け方

 ご家族の受診については、@健保連が契約した健診機関で受診、A各事業所で実施する主婦健診を受診、の2とおりの方法があります。@での受診につきましては「特定健診受診券」が必要となりますので、発券を希望される場合は、各事業所の健保担当者までお申し出ください(有効期限:平成26年2月末日)。

*1
特定健診の費用は、全額健保組合が負担します。
*2
検査項目に特定健診以外のものが含まれていますので、自己負担があります。
*3
受診券入手後に、健保連ホームページ(http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/index.htm)にて最寄りの健診機関をお探しのうえ、各自が直接予約してください。
※健保連ホームページのパスワード入力画面では、上段に「クラレ」、下段にクラレ健保の保険者番号「06271274」を入力してください。
特定保健指導の内容

65歳以上の特定保健指導の実施

特定健診・特定保健指導データの取り扱いについて

市町村の健康診査、がん検診について

クラレ健康保険組合の厳しい運営状況

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