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平成27年10月以降、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、

  • ・社会保障
  • ・税
  • ・災害対策

などの分野で効率的に情報を正確に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
利用のメリットとして、正確な情報管理が可能となることや、情報連携により行政手続き等における書類添付の省略や情報照会の迅速化などがあげられます。

※国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません
※外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

マイナンバー制度導入の目的

【国民の便性の向上】
添付書類の削減など行政手続きが簡素化されることで国民の負担が軽減される予定。
【行政の効率化】
国の行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合や転記、入力に要している多くの時間や労力が大幅に削減される予定。
【公平・公正な社会の実現】
所得等の把握が出来る為、不当に負担を免れる事や不正受給を防止する事ができる予定。

健康保険組合との情報連携

マイナンバーを扱うことができるのは、「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」です。
「個人番号利用事務実施者」は主に行政機関で、税務署、年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどが該当し、自ら業務でマイナンバーを利用します。 「個人番号利用事務実施者」は「個人番号利用事務実施者」にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などの書類等を提出する民間事業者などです。

対象者と事業主から健康保険組合へのデータ提出時期

対象者:
クボタ健康保険組合に加入している被保険者及び被扶養者
データ提出時期:
平成28年10~12月頃(具体的な提出方法は、今後適時お知らせ致します)
事業主が個人から取得したマイナンバー(個人番号)は、事業主を経由してクボタ健康保険組合に提出して頂くことになります。
任意継続被保険者とその扶養家族については、クボタ健康保険組合へ直接提出して頂きます。

個人番号カードについて

マイナンバー制度では、国民一人ひとりに番号が付番されるとともに個人番号カードが交付されます。
市町村長は、住民が希望し申請手続きを行った場合、通知カードと引き換えに個人番号カード(ICカード)を交付します。
※住民が希望しない場合、個人番号カードは交付されません。

今後の予定

マイナンバー制度の導入に向け、政府内閣官房は下記のスケジュールを公表しています。
詳しくは、内閣府マイナンバーポータルサイトをご参照下さい。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

  1. 1.2015年10月~順次マイナンバーの付番と通知が開始されます。
    (通知カードの送付)

  2. 2.2016年1月~1月から社会保障分野や税分野で順次利用が開始されます。
    同時期にマイナンバーカードの交付が順次開始されます。

  3. 3.2017年1月~情報提供ネットワークシステムを通して情報の照会や提供が開始されます。
    国民一人ひとりがインターネットで自分の情報を確認できるサービス「マイナポータル」が開始されます。

  4. 4.2017年7月頃健保組合や地方公共団体の情報連携開始

マイナンバーは一生使うものです。大切にして下さい。

マイナンバー制度に対応した諸規程を整備

クボタ健康保険組合は、マイナンバー(個人情報)を含む「特定個人情報」の「個人情報利用事務実施者」として、
「番号法」第12条に則った安全管理措置が求められていることから、諸規程を整備し、管理・運用を適正に実施します。