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平成29年4月1日より施行される「短時間労働者に対する適用拡大(任意の適用拡大)」についてお知らせします。
1. 4分の3基準の要件
「1週間の所定労働時間」及び「1ヶ月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される 通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(4分の3基準という)である短時間労働者については、健康保険の被保険者となります。
判断については基準を明確化・客観化するため就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に則して行うことになります。
2. 4分の3基準を満たさない場合でも、平成29年4月1日からは、501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業において労使で合意がなされれば、下記の要件(①~④)すべてに該当する場合は、健康保険の被保険者となります。
- ① 週の所定労働時間が20時間以上であること
- ② 雇用期間が1年以上見込まれること
- ③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
- ④ 学生でないこと