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平成28年4月健康保険制度が変わります(主な改正項目とスケジュール)

平成28年10月1日より施行される「被扶養者認定に関する「兄姉」の同居要件の廃止」、「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について」の改正内容についてお知らせいたします。
※平成28年8月時点の情報を掲載しております。

兄姉の被扶養者認定における同居要件が撤廃されます

兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。

社会保険加入者の範囲が短時間労働者へも拡大されます

平成28年10月より、下記の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)は社会保険(健康保険)の加入対象になります。

■短時間労働者の加入要件

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
  3. 勤務期間が1年以上見込まれること
  4. 従業員501人以上の企業
  5. 学生は適用除外

ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

◆注意点(被扶養者が、短時間(パート・アルバイト等)で働く方へのご案内)
健康保険組合が判断する年収130万円の基準に変更ありませんが、社会保険の適用拡大(法改正(H28.10))により、現在、クボタ健康保険組合の被扶養者である方の年収が130万円未満であっても、勤務時間や勤務先の要件に当てはまる場合は、勤務先の健康保険の被保険者として加入することになります。この場合は、クボタ健康保険組合の被扶養者資格は無くなる為、扶養喪失手続きが必要となりますのでご注意願います(自動的に資格喪失とはなりません)。
尚、適用拡大により健康保険の加入対象となるかどうかは、被扶養者の勤務先にお問合せください。

厚生労働省のホームページ「社会保険の適用拡大」はこちら