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健康保険法の改正による制度改定のご連絡
標題の件、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(改正法)R3.6公布により、下記の取り扱いとなりました。
令和4年1月以降に施行される主な制度改定は下表通りです。 詳細については、順次ホームページや別途通知によりご連絡します。
内 容 | 現 行 | 改正後 | 施行期日 | |
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1 | 傷病手当金の支給期間の通算化制度についてはこちら | 支給開始日から1年6か月を超えない期間で支給 | 支給開始日から通算して1年6か月間支給 ※1 | R4.1 |
2 | 任意継続被保険者制度の見直し制度についてはこちら | 任意継続の資格喪失理由は限定されており、被保険者本人の意思に基づく任意の資格喪失は認められていない。 (例)国保に加入する、家族の扶養に入る等) |
任意継続の資格喪失は、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。 | R4.1 |
3 | 育児休業中の保険料免除要件の見直し | 育休開始日の属する月から育休終了日の翌日が属する月の前月までの保険料の徴収を免除 |
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R4.10 |
※1 傷病手当金の支給期間通算化について
・令和2年7月2日以降に支給開始した傷病手当金について適用されます。
※2 育児休業中の保険料免除要件の見直しについて
現状は、月末時点で育休の場合は、月次・賞与共に保険料の免除対象となっております。一方で、同月内で開始・終了する場合には免除対象となっておりません。令和4年10月(施行期日)以降は、現状に2つの要件が追加されます。
①同月内で育休を開始・終了した場合(終了日が末日でない場合)であっても、2週間以上の育休を取得した場合においては、月次の保険料が免除されます。
②賞与保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除対象となります。現状、多く見られる賞与支払月末 1日のみの育休の場合に月次の保険料が免除されることは変わりませんが、賞与については育児休業の期間が 1か月超であることが条件となります。
問合せ先:クボタ健康保険組合 給付・適用グループ (外線 06-6648-3620・3615、内線 7-61-3620・3615)