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オンライン資格確認開始に伴う
健康保険証等「2桁枝番」追加のお知らせ
令和3年10月以降、医療機関を受診する際にマイナンバーカードや保険証を用いてオンラインで健康保険の資格情報を確認できる新しい仕組み(=オンライン資格確認*下記イメージ図ご参照)が導入される予定です。これに伴い、保険証の記載が変わります。現状「世帯単位」で付番されている被保険者番号を「個人単位化」する為に「2桁の枝番」が追加されます。
【1】オンライン資格確認のしくみ
オンラインで資格を確認することにより、保険医療機関等の窓口で、直ちに資格確認ができるようになります。既存の保険証及びマイナンバーカードの保険証利用のいずれであっても、健保組合に届出済のマイナンバーをキーにして、資格確認が行われます。(現行の保険証が無くなるわけではありません。)
また、将来的にはオンライン資格確認等システムを通じて、医療機関・薬局において服薬履歴や特定健診情報の閲覧が可能となり、より多くの情報のもとに診療や服薬管理が可能となります。

オンライン資格のメリット(厚生労働省ホームページより転載)
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1
健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
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2
医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
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3
手続きなしで限度額以上の一時的な
支払が不要に!限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。
自治体独自の医療費助成等については
書類の持参が必要です。 -
4
健康管理や医療の質が向上!
将来は、特定健診情報の閲覧や、薬剤情報、医療費の閲覧が可能になります。
初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報などが医師と共有出来ます。
【2】健康保険証等に「2桁枝番」が追加されます
オンライン資格確認の開始に伴い、健康保険証等※に「個人を識別する2桁枝番」が記載されます。
※被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証(令和元年10月28日公布の健康保険法施行規則等の一部を改正する省令による)
クボタ健康保険組合では3月23日以降に交付する被保険者証等から2桁枝番の記載を開始する予定です。 3月22日以前に交付した被保険者証等に2桁枝番の記載はありませんが、健保組合のシステム上での付番は既に完了しております。オンライン資格確認に支障がないことから、新たに保険証等を差し替えることはいたしません。現在使用のものを引き続きご使用ください。

【3】加入者の皆さまへのお願い事項
オンライン資格確認システムは、医療機関窓口における加入者の資格情報の確認が主な機能です。導入により加入者の皆さまに多くのメリットが生まれますが、これらのメリットは加入者の皆さまからマイナンバーや扶養家族に関する届出等が正確に健保組合に提出されている場合に限られます。
こんなときは、直ちに会社へ届け出てください!

- 会社へ届出をしている住所が変わったとき
- マイナンバーに変更があったとき
- ご家族の扶養認定を申請したいとき、また資格喪失となったとき
- ご退職時や扶養家族が資格喪失となったときは保険証を直ちに返納をお願いします。
【4】健康保険証等への枝番追加・マイナンバーカード利用に関するQ&A
- 1現在使用している枝番のない健康保険者証は今後も使えますか?
- 1発行済の健康保険証は、枝番がなくても継続して使用できます。
- 2今回の変更に伴い、健康保険証の一括更新の予定はありますか?
- 2現在のところ、健康保険証の一括更新を行う予定はございません。
- 3再交付依頼をすると、枝番が記載されている健康保険証に交換してもらえますか?
- 3再交付、交換は原則いたしません。(紛失や盗難、印字のかすれの場合を除く)
- 4マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか?
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4ご本人(患者)による事前の登録が必要です。
【5】関連リンク
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【マイナポータル】マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form -
【厚生労働省HP】マイナンバーの保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html