災害により被災した
被保険者等に係る一部負担金及び健康保険料等の取り扱いについて

災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
内閣府による災害救助法の適用決定に伴い、その適用する地域に居住する世帯の当健保被保険者および被扶養者等に係る一部負担金等について、下記の通り取り扱うことをお知らせいたします。

適用地域・法適用日等について

内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」をご覧ください。

適用地域において被災した場合の取り扱い

①医療機関等窓口における一部負担金の免除

※入院時の食事代、差額ベッド代、柔道整復師・あん摩・マッサージ・鍼灸師による施術の費用については
免除対象にはなりません。

②被災された任意継続被保険者の方の保険料の納付猶予

上記①または②の対象となる被災 ※被保険者に「任意継続被保険者を含む」

災害救助法の適用を受けた地域(市区町村)における災害により、次のいずれかに該当する場合

  • 被保険者※の居住していた住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた状態
  • 被保険者※が重篤な傷病を負った状態
  • 被保険者※の行方が不明である状態

一部負担金の還付について

免除対象に該当し、災害救助法適用日以降に医療機関の窓口に一部負担金を支払っている場合は、免除申請及び一部負担金還付申請を行ってください。

一部負担金免除申請書・一部負担金等還付申請書はこちら

【問い合わせ先】クボタ健康保険組合 給付チーム 06-6648-3615