被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて
今般、厚生労働省からの通知により、健康保険における被扶養者の年間収入について、判定方法が変更となりました。
被扶養者の年間収入については、これまでは過去・現在・将来の収入見込みなどから総合的に判定していましたが、令和8年4月1日からは労働条件の内容が確認できる書類(「雇用条件証明書」等)に基づいて算出した1年間の収入見込み額で判定します。
対象者
給与収入のみの方(パート・アルバイト・契約社員等)
※年金・事業収入・不動産収入等、給与以外の収入がある方は対象外で、従来通り、給与明細や課税非課税証明書で判定します。
適用日
令和8年4月1日認定日以降
令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取り扱いにより判定することとなります。
年間収入見込み額の判定基準 ※年間収入限度額に変更はありません
「雇用条件証明書」等から算出した年間収入額を今後1年間の年間収入見込み額とします。(諸手当(交通費含む)、賞与も含む)
労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は、年間収入には含みません。
労働契約内容が確認できる書類が無い場合は、従来通り、給与明細書や課税非課税証明書等により年間収入を判定します。
認定申請時の添付書類について
下記2点の書類を認定申請書類に添付してください。
- 「雇用条件証明書」(健保指定様式)※
※勤務先が発行する「労働条件通知書」に「雇用条件証明書」(健保指定様式)の14項目すべてが記載されている場合に限り
「労働条件通知書」等でも可 - 「給与収入のみである旨の申立書」(健保指定様式)
健保指定様式はクボタ健康保険組合ホームページ「各種届出申請方法」に掲載
検認(扶養調査)について
検認対象になった場合は、その時点における最新の労働契約内容が確認できる書類をご提出いただきます。
また、給与明細書、課税非課税証明書等の提出を求める場合もあります。
