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令和7年10月から19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入要件が変更されます

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の健康保険の扶養認定における年収基準が変更されます。

現行

年間収入が130万円未満であること

月額
108,334円未満
日額
3,612円未満

変更後

年間収入が150万円未満であること

月額
125,000円未満
日額
4,167円未満

※年間収入要件以外の取り扱いは変更無し

対象者

19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)

※被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)は、19歳以上23歳未満であっても、認定基準の年間収入は130万円未満となります。

※学生であることの要件は求めません。その年の12月31日現在の年齢によって判断します。

  • N-1年(18歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件 → 130万円未満
  • NからN+3年の間(19歳から22歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件 → 150万円未満
  • N+4年(23歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件 → 130万円未満

適用日

令和7年10月1日を認定日とするものから適用