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令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます
令和6年10月1日より施行される「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
下記の通り、人数要件の見直しが行われることとなりました。
令和6年10月1日以降の短時間労働者の取得基準について
- ①特定適用事業所(常時51人以上の企業)または、任意特定適用事業所(常時50人以下の企業で労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申し出を行った事業所)に使用されていること
- ②週の所定労働時間が20時間以上であること
- ③月額賃金が8万8千円以上であること
- ④2か月を超える雇用の見込みがあること
- ⑤学生でないこと
対象 | 要件 | 令和6年9月まで | 令和6年10月から |
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事業所 | 規模 | 常時101人以上 | 常時51人以上 |
短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | |
雇用期間 | 継続して2カ月を超えて使用される見込み | 変更なし | |
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし |
【パート・アルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください】
被扶養者の収入基準である年収130万円(60歳以上又は障害年金受給者の方は180万円)に変更はありませんが、更なる適用拡大により、年収が基準額未満であっても、上記記載の短時間労働者の取得基準に該当する場合は、勤務先の健康保険組合に被保険者として加入することとなり、クボタ健康保険組合の被扶養者の資格は喪失いたします。
勤務先で資格取得された方は速やかに扶養削除の手続きを行っていただくようお願いいたします。
尚、今回の適用拡大により、健康保険の加入対象に該当するか否かは、被扶養者の方の勤務先へご確認いただきますようお願いいたします。