2019年10月1日施術分より、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧療養費の申請方法が償還払い(立替払い)に変更になりました。

あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師(以下あはきという)の施術に関する療養費の支払い方法について、厚生労働省からの通知により従来のあはき施術者が患者に変わって健保組合負担額を請求する「代理受領」が認められなくなり、健康保険法に定める原則どおり全額立替払い(償還払い)に変わりました。
(H31年2月20日の組合会決議済)

あはき施術を受ける手順 流れ図

あはき施術を受ける手順 流れ図

提出書類

はり・きゅう用

  • 「療養費支給申請書」PDF PDF

  • 「医師の同意書」(原本)

  • 「領収書」(原本)

  • 「施術報告書」(写)→ 再同意の際

  • 「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」

あんま・マッサージ用

  • 「療養費支給申請書」PDF PDF

  • 「医師の同意書」(原本)

  • 「領収書」(原本)

  • 「施術報告書」(写)→ 再同意の際

  • 「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」

あはき施術を受ける手順

  • かかりつけ医を受診します。
  • あはき施術所で施術を受けることについて、「医師の同意書」の交付を受けます。

    加療期間

    当月15日以前の同意・・・当該月の5ヵ月後の月末まで有効

    当月16日以降の同意・・・当該月の6ヵ月後の月末まで有効

  • 施術者に「医師の同意書」を呈示して、施術を受けます。なお、同意書は施術後に返却してもらいます。
  • 窓口で一旦施術料の全額を支払い、「領収書」を受け取ります。また、クボタ健康保険組合の「療養費支給申請書B」に、施術内容の記入・証明を依頼します。(記入・押印漏れは再提出をお願いする場合があります。必ず内容を確認してください。)
    負傷原因、負傷名、日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名・捺印をしてください。領収書をもらい、金額に間違いがないか確認してください。
  • 「療養費支給申請書A」の必要事項を、被保険者が記入し、「医師の同意書(原本)※」「領収書(原本)」を添付し、事業主経由で健保組合へ送付します(被扶養者が施術を受けた場合も被保険者が送付)。

    なお、同じ症状で長期間継続して施術を受ける場合は別途提出書類が必要になるほか、6ヵ月ごとに改めて「医師の同意書」が必要となります。

    ※同意年月日から6ヵ月以内に複数回申請される場合は、初回に添付する「医師の同意書(原本)」をコピーして保管し、2回目以降はそのコピーを添付してください。(変形徒手矯正術は1ヵ月ごと)

    [例]1/1~1/15の間に同意書の交付を受けた場合
    施術月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
    同意書 原本 写し 写し 写し 写し 写し 原本

    施術報告書※の写し
    (6ヵ月を超えて引き続き施術が必要な場合、施術報告書交付料の算定があるときに添付)

    ※平成30年10月より、医師と施術者の連携が図られるよう、医師の再同意にあたっては、医師が、施術者の作成した「施術報告書」により施術の内容や患者の状態等を確認するとともに、直近の診察に基づき同意をするべきものであるとされました。

    施術継続理由・状態記入書
    (初療1年以上経過していて、かつ1ヵ月間の施術回数が16回以上の場合に添付)

  • 健保組合で審査後、療養費が支給されます。

健康保険でかかる場合には一定の条件があります

以下の要件①、要件②の両方を満たしたとき、健康保険が使えます。

要件① 対象となる傷病である

対象となる傷病が以下の傷病名に限られています。

はり・きゅうの場合
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症

※慢性的な疼痛のある疾病に対し、医師による適当な治療手段がなく、治療上の効果があると医師が認めた場合に限る。

あんま・マッサージの場合
  • 筋麻痺
  • 関節拘縮

※あんま・マッサージは病名によることなく、症状に対する治療となります。筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が対象(疲労回復や疾病予防などは対象外)。

要件② 医師の同意があること

初回申請時には医師の同意書(原本)を添付してください。(同意年月日から6ヵ月以内に複数回申請される場合はコピーして保管して下さい)2回目以降はそのコピーを添付して下さい。

  • 施術を受けてから6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を経過した時点で、さらに施術を受ける場合、医師の診察を受けたうえで交付された同意書(文書)を療養費支給申請書に添付する必要があります。
  • 6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者の連携が図られるよう、新たな取扱として、施術者は「施術報告書」を医師への提出用に交付することがあります。その場合は、施術報告書の写しを療養費支給申請書に添付してください。

当健保からお問い合わせをする場合があります

施術内容や負傷原因について郵送または電話で問い合わせをする場合があります。
また、必要に応じて施術同意された医師へ照会する場合もあります。