NEWS&TOPICS
扶養家族が就職する場合は、就職先で健康保険へ加入することになります。
その場合には、クボタ健康保険組合の被扶養者喪失の手続きをお願いいたします。
また、下記に該当する場合等にも手続きが必要となります。
- ■ パートやアルバイト等で年間130万円以上(月間10.8万円以上)の収入(通勤交通費含む)がある場合。
- ■ 平成28年10月から、「短時間労働者への適用拡大」(健康保険法改正)により、パート先等の健康保険に加入する場合。
事業所担当部署 経由 クボタ健康保険組合適用チーム(本社の方は健保)まで、下記2点をご提出ください。
クボタ健康保険組合では、健康保険法に基づき、扶養調査を毎年実施しております。
その際、被扶養者の資格確認の為、収入や仕送り等の証明のご提出が必要となります。
扶養調査等で喪失手続きもれが判明した場合は、さかのぼって被扶養者の資格が取消となり、
その期間中に発生した医療費と給付金を返還して頂く事になる為、ご注意願います。
~扶養家族の「収入」については、次の点にご注意ください~
-
Point 1 交通費、失業給付、年金等も含まれます
「給与収入」※だけではなく「通勤交通費」(課税・非課税問わず)、「雇用保険の失業給付」、「各種年金(遺族・障害含む)」等も収入とみなします。
※「給与収入」は、差引支給額ではなく総支給額です。 -
Point 2 別居の場合は仕送り証明が必要です
被扶養者が別居の場合、被保険者は、その被扶養者の収入よりも多い仕送りをすることが必要です(手渡し不可・仕送り証明必要)。尚、仕送り証明は「いつ」「誰が」「誰に」「いくら」仕送りしているか第三者が見てわかるもの(振込・通帳等の写し)とします。
(ただし単身赴任の場合は除く) -
Point 3 事業収入は、「所得金額」が基準です
被扶養者に事業収入がある場合は、総収入額から「必要経費(原価・給与・賃金・地代・家賃・水道光熱費等)」を差し引いた後の『所得金額』を基準とします。