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健康保険法の改正による制度改定のご連絡
標題の件、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正に基づき平成28年4月以降に施行される主な制度改定について、下記の通りご連絡致します。
詳細については、今後ホームページや別途通知によりご連絡させて頂く予定です。
(平成27年12月現在)
内 容 | 施行期日 | |
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1 | 標準報酬月額が3等級追加されます | H28.4 |
保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分について、現在の最高等級(47等級)の上位に3等級追加され、上限が「50等級」となり、上限額は121万円から「139万円」に引き上げられます。 | ||
2 | 標準賞与額の上限額が引き上げられます | H28.4 |
賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の上限が、これまで年度累計で540万円でしたが、「573万円」に引き上げられます。 | ||
3 | 入院時の食事代が段階的に引き上げられます | H28、 H30 |
入院時の食事代は、現在1食につき260円が患者負担と定められていますが、平成28年4月からは「360円」、平成30年4月からは「460円」に引き上げられます。 (ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更なし) |
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4 | 傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直されます | H28.4 |
傷病手当金・出産手当金は一定条件を満たすと、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されますが、標準報酬日額の算定方法が「支給開始月を含む直近12ヶ月の平均標準報酬月額を30で除した額」に変更されます。 ただし被保険者期間が1年間に満たない人は、その人の被保険者期間における標準報酬日額の平均と、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額のいずれか少ない額の3分の2相当額となります。 |
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5 | 紹介状なしで大病院を受診した際の定額負担が導入されます | H28.4 |
紹介状なしで大病院(200床以上)を受診した場合、患者が定額負担する制度が導入されます。 (負担額は、現在、国において検討中) |
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6 | 後期高齢者支援金が段階的に全面総報酬割へ移行します | H28、 H29 |
75歳以上の後期高齢者の医療費として健保組合が負担している支援金の算出方法が、加入者割(加入者数で算出)から総報酬割(加入者の報酬で算出)の比率を段階的に変更されます。平成27年度は2分の1、平成28年度は3分の2、平成29年度には全面総報酬割となります。 この結果、健保組合が負担する支援金は今後益々増加する見込みです。 |
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7 | 兄姉の被扶養者認定における同居要件が撤廃されます | H28.10 |
現在は、被保険者の兄姉を被扶養者とする場合は収入要件以外に同居していることが必要ですが、この同居要件が撤廃され、収入要件と仕送り要件を満たしていれば別居していてもよいこととなります。 | ||
8 | 短時間労働者への適用拡大 | H28.10 |
従業員501人以上の事業所を対象に、1週間の所定労働時間が20時間以上、勤務期間1年以上、報酬月額8万8千円以上の条件を満たす短時間労働者(パート・アルバイト)について、社会保険の加入が義務付けられます。(ただし、学生は除外) |
問合せ先:クボタ健康保険組合 給付・適用グループ (外線06-6648-3620・3615、内線7-61-3620・3615)