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個人情報保護への取り組みについて
黙示による包括的な同意
1. 個人情報の第三者提供に関する同意について
個人情報保護法においては、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。ただし、同法において、次の各号に該当する場合は、本人の事前の同意を得ることなく、本人の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 1. 法令に基づく場合
- 2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2. 黙示による包括的な同意について
厚生労働省の健康保険組合等におけるガイドラインでは、被保険者にとって利益となるもの、または事業者側(健保組合等)の負担が膨大である上明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、ホームページへの掲載等によりあらかじめ公表をしたうえで、被保険者から特段明確な反対・意思表示がないものについては同意が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当組合では、以下の事項について、黙示による包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合へ書面により申し出ていただく必要があります。特段の申し出がない場合は、同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
- 1. 高額療養費、付加給付金を被保険者からの請求に基づかず、事業主経由で支給すること。
- 2. 現金給付(傷病手当金等)を事業主経由で支給すること。
- 3. 医療費のお知らせや薬剤費適正化通知を世帯単位にまとめて被保険者に通知すること。
- 4. 柔整療養費(接骨院・整骨院の施術)のお知らせを世帯単位にまとめて被保険者に通知すること。
- 5. 無資格診療費等の請求を世帯単位にまとめて被保険者に送付すること。
- 6. 医療費の減額査定通知を被保険者に送付すること。
- 7. 保険給付支給(不支給)決定通知書を被保険者に通知すること。
- 8. 資格情報のお知らせの閲覧、資格確認書の交付を世帯単位でまとめて行うこと。