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令和3年10月(予定)~ オンライン資格確認が開始健康保険の加入手続きには
マイナンバーの記載が必要です
令和3年10月から医療機関・薬局(※)の受診時に、健康保険の資格をオンラインで確認するしくみ(オンライン資格確認)が開始されます。最新の加入資格が確認できる他に限度額適用認定証が不要になるなど様々なメリットがあります。
※オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局
オンライン資格確認のしくみ
オンラインで資格を確認することにより、保険医療機関等の窓口で、直ちに資格確認ができるようになります。既存の保険証及びマイナンバーカードの保険証利用のいずれであっても、健保組合に届出済のマイナンバーをキーにして、資格確認が行われます。(現行の保険証が無くなるわけではありません。)
また、オンライン資格確認等システムを通じて、医療機関・薬局において服薬履歴や特定健診情報の閲覧が可能となり、より多くの情報のもとに診療や服薬管理が可能となります。
※オンライン資格確認システム導入状況は医療機関により異なります。

オンライン資格確認利用によるメリット
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①マイナンバーカードを健康保険証として使用できます。
(・利用申し込みが必要。
・オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要。) - ②医療機関等の窓口にて、資格確認がスムーズに行われます。
- ③健保組合への申請無しで限度額以上の一時的な支払が不要になります。
- ④特定健診情報の閲覧や、薬剤情報、医療費の閲覧が可能になります。
加入者情報が登録されていない場合の影響
オンライン資格確認利用により加入者の皆さまに多くのメリットが生まれますが、これらのメリットは加入者の皆さまからマイナンバーや扶養家族に関する届出等が正確に健保組合に提出されている場合に限られます。
健康保険組合への加入手続きにおける届出にマイナンバーの記載がない場合においては、速やかな加入者情報登録を行うことができず、保険医療機関等で資格確認を行うことができません。
加入者情報が登録されていないため、オンライン資格確認システム導入の医療機関等受診時に発生する影響のイメージ図

医療保険者等向け説明会「オンライン資格確認における加入者情報登録の重要性について」(令和3年9月2日付厚労省保険局資料抜粋)
<加入者の皆さまへのお願い事項>
現在、クボタ健保加入者(従業員本人・家族)の大多数の方は、既にマイナンバーが登録されているため、新たにご提出は不要です。一部の未提出の方については、速やかにご提出をお願いします。
こんなときは、直ちに会社へ届け出ていただきますようお願いします!
- 会社へ届出をしている住所が変わったとき
- マイナンバーに変更があったとき
- ご家族の扶養認定を申請したいとき、また資格喪失となったとき
- ご退職時や扶養家族が資格喪失となったときは保険証を直ちに返納をお願いします。

<事業主の皆さまへのお願い事項>
速やかな加入者情報登録のため、資格取得届、喪失届の速やかなご提出をお願いします。(健康保険法上、当該事実があった日から5日以内に届け出ることが定められています。)
また、資格取得届や被扶養者認定申請書にマイナンバーの記載漏れが無いように、迅速かつ正確なご提出をお願いします。