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令和4年から健康保険制度が変わります
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| 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。 | |
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>> 病気やケガで働けない |
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| 任意継続被保険者制度の変更(令和4年1月から) |
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■被保険者からの申出による資格喪失が可能に 任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すればいつもで任意継続を辞めることができます。 |
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【任意継続の資格喪失事由】
●任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき ●任意継続被保険者が死亡したとき ●保険料を期限までに納めなかったとき ●後期高齢者の被保険者となったとき ●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき NEW!! |
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標準報酬月額の見直し
任意継続被保険者の保険料は全額自己負担で、保険料額については次の(1)(2)のいずれか低い方に保険料率を乗じて算出します。
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(1)当該任意継続被保険者が資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)全被保険者の平均の標準報酬月額 健康保険組合の場合、規約により高い方を標準報酬月額とすることが可能になります。
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| >> 退職後の任意継続被保険者制度 |
| 育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月から) |
| 短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。 |
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| また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。 |
| >> 妊娠・出産・育児のために休業する |
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