
被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。 |
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給付金額 |
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(被保険者期間1年以上の人) 被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 |
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(被保険者期間が1年未満の人)
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 |
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支給を受けられる条件 |
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支給を受けられるのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。 |
療養のためであること |
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病気、ケガのため仕事につけず療養していること。自宅療養でもかまいません。 |
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4日以上休んだとき |
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3日間以上連続して仕事を休んだとき(有休使用でも可)、3日間は待期期間として支給されません。4日目から(欠勤の場合のみ)支給されます。 |
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給料の一部又は全部が支払われなかったとき |
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給料の一部又は全部が支払われなかったときに支給されます。 |
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支給される期間 |
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傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
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厚生年金保険及び労災保険の給付との調整 |
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障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
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請求期間に雇用保険を申請又は受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。(退職後受給の場合) |
申請手続きが必要
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