鴻池健康保険組合
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会社を辞めた後の任意継続

※ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

 被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
55歳未満及び60歳以上で退職された方

任意継続被保険者の加入要件
   資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
手続き方法
 退職日より20日以内に健康保険組合に「健康保険任意継続資格取得申請書・確認書 」を提出する必要があります。(できれば退職されるまでに全ての手続きを終えてください。)
 退職時に扶養家族がいる場合は「被扶養者異動届」を提出して下さい。

保険給付等
   任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付等)が受けられます。
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
   任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、 全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
令和6年度の平均標準報酬月額は32万円(一般保険料は月額 32,000円・介護保険料は月額 5,696円)となります。
保険料の納付
   保険料は当月分をその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに定められた金融機関に納付しなければなりません。納付しなければ、その翌日から被保険者資格を喪失することとなります。
  なお、保険料前納制度による一括納付の方法もあります。
 

その他の手続き
任意継続被保険者に氏名の変更があったときは「被保険者・被扶養者氏名等変更(訂正)届を健康保険組合に提出してください。
   
任意継続被保険者に住所の変更があったときは、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
   
加入期間中の脱退・喪失
  一度加入されますと、次の事由以外では任意に脱退・喪失できませんのでご注意く ださい。
【1】 被保険者期間が2年に達した時
【2】 再就職により他の健康保険に加入した時(国民健康保険は除く)
【3】 健康保険料を納付日までに納めなかった時
【4】 死亡した時
【5】 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
なお、再就職により他の健康保険に加入するなどの理由で任意継続被保険者の資格を喪失する場合には、健保組合あてに連絡の上、新たに加入されたところの健康保険証のコピーを添付し、鴻池健保発行の健康保険証は直ちに返却してください。
保険料未納のため被保険者資格を喪失された場合も、健康保険証は直ちに返却してください。


資格がなくなるとき

1.任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
2.再就職をして任意継続をやめて、他の健康保険に加入するときは、
 「任意継続被保険者資格喪失申請書(再就職)」を鴻池健康保険組合に
 提出してください。
3.任意継続被保険者が死亡したとき
4.保険料を期限までに納めなかったとき
5.「後期高齢者医療制度」の被保険者となったとき


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