鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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いろいろな制度
任意継続被保険者の健康保険料前納制度
1 保険料前納制度とは
「保険料前納制度」とは、任意継続被保険者のうち、ご希望される方について、健康保険料を6ヶ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは12カ月分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納し、保険料の割引きを適用するものです。(割引き額は、年4分の利率による複利現価法による)

2 年の中途で資格を喪失する場合の特例
上記の前納期間 6ヶ月分(4月〜9月分及び10月〜翌年3月分)、12カ月分(4月〜翌年3月分)の中途で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、 資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。

3 納入期限
前納保険料の納入時期は、前納する期間の初月の前月末まで(6カ月分前納の場合は、3月末および 9月末まで、12カ月分前納の場合は、3月末まで)となっております のでご注意ください。

4 前納を希望する方へのお願い
前納を希望される方は、6カ月分前納あるいは12カ月分前納の別を「任意継続被保険者資格取得申請書」の保険料納入方法欄にご記入ください。 折り返し前納保険料の納付書をお送りいたします。
なお、前納した保険料は次の脱退・喪失事由以外返還できませんのでご注意ください。
(1) 再就職により他の健康保険に加入した時(国民健康保険は除く)
(2) 死亡した時

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