鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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各種申請方法・申請用紙
育児のために休業するとき
妊娠や出産、育児のために休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
  産前産後休業期間中の保険料免除について
産前産後期間休業中
     産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
    ■留意事項
     「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中に提出してください。
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
   
保険料免除期間
  育児休業
     申出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日(最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月まで。
但し、会社が認めた育児休職期間中に限られます。

  育児休業中の保険料免除について
     育児のため休業するとき、事業主の申出により休業中の被保険者本人分・事業主負担分の保険料が免除されます。

【免除期間】
育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。

【令和4年10月から免除期間の見直し】
また令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。

事業所健康保険担当課にて、次の通り手続きください。

産前産後期間休業中
提出書類
提出期限
補足・注意事項
産前産後休業終了時報酬月額変更届 速やかに 産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出不可
産前産後休業取得者申出書 産前産後休業期間中に提出
産前産後休業取得者変更(終了)届 産前産後休業取得者の申出に係る事項に変更があったとき

育児休業
提出書類
提出期限
補足・注意事項
健康保険育児休業等保険料免除申出書 速やかに  
健康保険育児休業等保険料免除終了届 育児休業が終了したら提出
※保険料の免除の申請は、厚生年金(社会保険事務所)にも必要になりますので、事業所にある用紙を使用してください。

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