2024(令和6)年12月2日 健康保険証廃止に伴う手続きについて
2024(令和6)年12月2日より、新しい健康保険証の発行が廃止になりました。
これに伴い、届出いただく各種申請書のレイアウトを変更しましたので、今後届出される際は新様式での提出をお願いします。
1.保険証廃止後の運用について
- 全申請書に共通の変更点として、保険証の新規発行停止に伴い、「保険証」を示す文言を以下の通り変更しました。
【例】 (変更前):保険証記号・番号 ⇒ (変更後):被保険者等記号・番号
2.健康保険証について
- 2024(令和6)年12月1日までに発行された健康保険証は、2025(令和7)年12月1日までご利用いただけます。ただし、2025(令和7)年12月2日以降は利用できなくなりますので、マイナ保険証への切り換えをお早めにご検討ください。
- 令和7年12月1日までに資格喪失した場合は、健康保険証を事業所経由で当組合にご返却ください。それ以降は資格の有無に関わらず、有効期限切れの扱いとなり、回収は行いません。
3.資格確認書について
- マイナ保険証の代わりに医療機関に提示することで、保険適用(3割負担等)の診療を受けられるものです。現在、健康保険証を持っている方で、経過措置期間(令和7年12月1日)までにマイナ保険証をお持ちでない場合には、令和7年秋頃に当組合が職権(申請不要)で資格確認書を交付する予定です。
- 資格確認書の有効期限内に資格喪失した場合は、事業所経由で当組合にご返却ください。有効期限が切れた資格確認書は、返却不要です。
資格確認書
4.マイナ保険証について
- マイナ保険証とは、マイナンバーカードを取得され、かつ、健康保険証利用登録を行ったものをいいます。新たに「マイナ保険証」という「証」を取得するということではありません。
- マイナ保険証をご利用いただくには、「①正しいマイナンバーを事業所経由で当組合にご提出いただく」ことと、「②マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み」をする必要があります。
マイナ保険証に関するお知らせ
2025.02.06