令和6年度 被扶養者実態調査が始まりました(WEB検認システムによる回答期間9月30日~10月31日)
令和6年度 被扶養者実態調査の実施について
被扶養者の実態調査については、適正な保険給付の観点から、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導のもと、健保組合において毎年実施することが義務付けられています。
当組合におきましても、適正な運営のため、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に、被扶養者が扶養認定条件を満たされているかどうかを確認するための調査を実施させていただきます。
予め当組合でマイナンバーを活用した情報照会※を行い、すべての被扶養者について扶養要件を満たしているかどうかの一次調査を実施します。その結果、詳細の確認が必要となった方に絞って、WEB検認システム iBssによる回答を依頼します。
※マイナンバーを活用した情報照会とは
健保組合は「番号法」に基づき「個人番号利用事務実施者」として他機関(市区町村・日本年金機構等)との間で情報照会を実施できます。健保組合は、他の行政機関等から加入者の住民基本台帳・所得・年金・雇用保険・他健保加入等の情報を得ることが出来、それらを活用することが認められています。
【当組合での一次調査について】
マイナンバーを活用した情報照会により得た情報をもとに当組合で一次調査を行います。調査の結果、「他健保の資格取得者」「雇用保険・育児休業給付金受給者」等、扶養認定基準を満たさないことが確認された方へ削除手続きのご案内をさせていただきます。
一次調査では判断がつかず、詳細確認が必要となった方へWEB検認システム iBssによる回答を依頼します。
【WEB検認システム iBss】


WEB検認システムの回答対象者
- 令和5年の年間収入が一定基準以上の方
- 自営業、不動産、株式等給与収入以外の収入がある方
- 情報照会にて情報が取得できなかった方
- 子・孫・配偶者以外の続柄の方 等
- ・対象となる被扶養者がいる被保険者の方に、9月中旬、事業所の健保担当者経由で調査依頼案内(ログイン案内)を配付しています。システムに表示された方のみが、回答いただく対象者となります。表示されていない方は回答不要です。
- ・令和6年8月5日時点で当組合に加入されている被扶養者を調査対象としています。それ以降に被扶養者の削除の手続きをされた方にも案内通知が届きますが、お手数ですが回答をお願いします。
回答期間
令和6年9月30日~令和6年10月31日
回答の締切は10月31日となりますが、当組合による審査・フォローは令和6年12月31日まで実施します。
調査方法
-
①今年度WEB検認システムの調査対象となる被扶養者がいる被保険者に調査依頼(ログイン案内)を配付しています。
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②
・被保険者の方がパソコンやスマホを使える環境がない(使えない)場合、ご家族のパソコンやスマホからアクセスしていただいても結構です。
・会社パソコンのご使用にあたっては各事業所の運用ルールに従ってください。
推奨ブラウザについて
iBssをご利用いただく為にはインターネットへの接続が可能であることを前提としています。また、JavaScript、Cookieが使用できる状態でご利用ください。
ご利用の際は、下記のブラウザ環境をご用意ください。
<PC>
Microsoft Edge
Google Chrome 最新版
<スマートフォン>
Safari 11 以上
Chrome 最新版
操作方法
-
①
「保険者指定コード」・「記号」・「番号」・「生年月日」・「氏名(カナ)」を入力後、認証ボタンをクリックしてください。※「氏名(カナ)」以外の項目については全て半角で行ってください。 -
②
ご自身でユーザIDとパスワードを作成し、メールアドレスを入力後、「作成する」ボタンをクリックしてください。※ID/初回パスワードに使用する保険証の記号番号は、令和6年8月5日時点の情報となっています。8月6日以降に記号(事業所)や番号(被保険者番号)が変更となった方は、古い保険証の記号番号となりますのでご注意ください。※メールアドレスはログインの際に必要な認証コードの連絡や当組合からの連絡先として、登録が必要となっています。普段使用しているメールアドレスを登録してください。(Notesメール不可) -
③登録したメールアドレス宛に認証コードが届きますので、入力してください。
-
④認証コード入力後の操作は、マニュアルをご覧のうえ、調査の回答・証明書類のアップロードをしてください。
操作マニュアル
※パスワードはログイン案内をご覧ください。
参考情報
被扶養者実態調査に必要な添付書類や被扶養者の認定基準や記入例など、参考情報を掲載しています。
よくある質問Q&A集
注意事項
- 証明書類はアップロードで添付いただきますので、原紙の提出の必要はありませんが、エラーや不鮮明で読み取りができなかった場合、再アップロードや別途原紙の提出をお願いすることがありますので、令和6年12月31日まではお手元で保管いただきますよう、お願いいたします。
- 調査票を提出いただけない場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態の確認ができないため、扶養削除の対象となりますのでご注意ください。
- 実態調査の結果、遡及した削除日で扶養削除となった場合は、その間の医療費を返還いただくことになりますのでご了承ください。
- 就職された方や被扶養者状況が変化して扶養基準に該当しなくなった方で、まだ扶養削除されていない方は、速やかに削除手続きをしてください。
手続きは「被扶養者(異動)届<削除>」に保険証を添付して事業所健保担当者にご提出ください。
※状況によっては追加で添付書類が必要な場合があります。
お問い合わせ先
JASTコールセンター(当組合専用)
☎0120-559-013 月~金(祝日除く)10時~16時
✉khi_kennin@ibss.jp(24時間受付可・返信は電話対応時間内)
※本確認調査は、JAST(日本システム技術)へ一部委託しております。
・健康保険法施行規則第50条第1項
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
・健康保険法施行規則第50条第2項
「事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない」
・健康保険法施行規則第50条第3項
「被保険者は、前項の規定により被保険者証または被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない」
・健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」