亡くなったとき

被扶養者である家族が医者にかかっているのですが、被保険者が事故で死亡しました。家族は今後も川重健保の健康保険で医者にかかれるのでしょうか?
健康保険の給付は、たとえ家族への給付でも、被保険者に支給することになっています。
被保険者が死亡した日の翌日以降、ご家族の方(被扶養者)はその後に加入した保険者(国民健康保険など)から給付を受けることになります。
埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
「本人によって扶養されていた遺族」が複数いる場合はどうすればよいのでしょうか?
代表者(法定相続順位が高い人から優先)を決めて、埋葬料請求書に請求者として記入してください。また、委任状の添付が必要な場合もありますので、あらかじめ当組合(給付課)にご相談ください。
埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、家族埋葬料が支給されます。
自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
もらえます。業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。
生前未請求の傷病手当金等がある場合、遺族から請求することができますか?
相続権を有する遺族の方から請求していただくことは可能です。なお、相続権を有することを証明する書類(戸籍抄本など)を添付してください。