資格確認書

資格確認書交付の対象者はどのような方ですか?
資格確認書は「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に交付する」とされ、主な交付対象者は以下のとおりです。
  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードの更新手続き中の方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードを作っていない方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方(この場合は、マイナ保険証をお持ちの場合でも申請により資格確認書を発行します)
資格確認書はコピーして使用してもいいですか。コピーを病院窓口へ提示すれば使えますか?
資格確認書は、国の指導により複写禁止仕様となっています。コピーしたものを医療機関等で使用することはできません。
資格確認書が不要になった場合(退職やマイナ保険証の利用登録を行った場合など)は廃棄してもいいですか?
【マイナ保険証の利用登録をされた場合】
有効期限内の資格確認書は事業所経由(任意継続の方は当組合へ直接)でご返却ください。有効期限後の資格確認書は各自で処分してください(当組合では回収しません)。
【有効期限内に退職や扶養削除等で資格を喪失された場合】
当組合へ返却が必要です。資格喪失の手続きの際に、あわせて資格確認書を返却してください。
有効期限の過ぎた資格確認書は健保組合に返却する必要はありますか?
有効期限の過ぎた資格確認書は返却する必要はありません。各自で処分してください。
障害を持った方など、マイナ保険証を保有しているがカードリーダーの操作ができない場合は資格確認書を交付してもらうことは可能ですか?
マイナ保険証を保有している場合でも、要介護の高齢者の方や障害をお持ちの方など事情がありマイナ保険証の利用が困難な場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。当組合で申請理由を確認のうえ、資格確認書を交付します。
資格確認書を紛失したり、破れてしまったりした場合はどうすればよいですか?
有効期限内の資格確認書をき損・滅失した場合は、「被保険者証・資格確認書 滅失届」を提出してください。その後は、原則、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証がなく、資格確認書の交付要件を満たしている対象者には、資格確認書を発行しますので、滅失届と併せて「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
なお、その場合は1,000円の交付手数料が必要となります(盗難・天災の場合、1,000円の手数料は不要)。
有効期限を過ぎた資格確認書の場合は、当組合への連絡等は必要ありません。