新たに被扶養者にしたいとき

被扶養者認定について

健康保険でいう収入とは?
健康保険の被扶養者の判定における「収入」は、課税・非課税や、給付目的等を問わず、継続して得られるすべてのものを指すため、給与(通勤手当含む) 賞与、年金 (障害年金・遺族年金 ・個人年金含む) 雇用保険の失業給付、出産手当金、傷病手当金、労働保険給付金、不動産収入、利子収入など、継続的に得られる収入をいいます。退職金などの一時的な収入は、扶養判定基準に含みません。
被扶養者認定基準の収入とはいつの収入ですか?
健康保険では将来に向けて1年間の収入見込みによって判断します。過去の収入ではなく、今後の収入により被扶養者認定の可否を審査します。ただし、退職や廃業等で前年と状況が大きく違う場合には、その事実を確認して審査を行います。
被扶養者となれるのはどのような人ですか?
健康保険の被扶養者となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持している人が条件となります。また、被保険者との続柄によって、同居・別居どちらでもいい人と、同居していることが条件の人もいますので注意が必要です。
通勤交通費は収入に含まれますか?
交通費はもちろんそれ以外の手当も、課税・非課税問わずすべて収入に含まれます。所得証明書や源泉徴収票には非課税の交通費は記載されませんが、収入に含まれますのでご注意ください。
収入と所得は違うのですか?
所得とは収入から必要経費(給与所得控除、年金控除等)を控除した額を指しますが、健康保険では原則として経費を引く前の収入で判断します。給与明細等で確認する際も手取りではなく、原則総支給額で判断します。
健康保険の同一世帯とは、具体的にどういう場合をいうのでしょうか。
同一世帯とは、被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。
同じ住居に居住していて、住民票の世帯が同じであっても、別々の家計で生活をされている場合は、同一世帯とはみなしません。
子供が海外に留学しています。被扶養者(家族)として認定されたままでいいですか?
2020年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることを要件として追加されました。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本に住居がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては、例外的に要件をみたすこととされているため、継続して認定できます。
健康保険では退職した後の収入で被扶養者になれるか判断するとのことですが、なぜ課税証明書を提出しなければならないのですか?
健康保険では給与収入だけではなく、生活費に充当できる収入すべてを「収入」としますので、当健康保険組合では課税証明書で給与収入以外の収入の有無も確認しています。
退職のため給与収入が無くなるとしても、給与収入以外の収入(たとえば年金収入、不動産所得など)がある場合は、今後も継続する収入について基準額の範囲内であるかどうかを確認のうえ、被扶養者となることができるかを判断します。
別居の母親に手渡しで生活費を渡しているのですが、被扶養者として認定することはできるでしょうか?
仕送額などが認定条件にあてはまる場合でも、生活費を手渡ししている場合は送金の事実を確認できないため、原則として被扶養者として認定できません。金融機関から振込年月日・金額・送金者・受取人がわかる方法で行うことが必要です。
遠方に住む両親がいます。父親は仕事をしており、給与と年金収入がありますが、母親は年金収入のみなので、仕送をしています。母親のみ扶養にはいれますか?
民法第752条には夫婦の同居・協力及び扶助の義務が定められています。このため、この場合は原則として父親が扶養すべきものと考えられますが、生活の実態から総合判断いたします。健保にご相談ください。
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
被扶養者が就職して被保険者として健康保険に加入したのですが、被扶養者から自動的に削除されますか?
自動的に削除されませんので手続きが必要です。被扶養者が就職して、別の健康保険組合や、協会けんぽ、国民健康保険などに加入したのに、被扶養者のままでいると、ふたつの健康保険に二重で加入していることになってしまいます。
被扶養者の条件を満たさなくなった場合は、就職先の資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピーと川重健保の有効期限内の資格確認書や高齢受給者証・限度額適用認定証等を交付されている方はすべてを添えて、被扶養者(異動)届<削除>を提出してください。
妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
雇用保険を受給している期間は被扶養者にはなれませんが、受給開始までの待期・給付制限期間中は、実際に給付を受けていないことから、当該期間中は被扶養者になることができます。ただし、基本手当日額が3,612円(60歳以上の場合は5,000円)未満の場合は、受給期間中も被扶養者になることができます。
妻はパートで働いていますが、被扶養者になれますか?
原則、配偶者の収入が収入限度額未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者とすることができます。
※収入限度額:認定対象者の月額収入108,300円未満、年間収入130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給用件に該当する程度の障害者である場合は、月額収入150,000円未満、年間収入180万円未満)
国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
結婚しましたが配偶者に連れ子がいます。その子も扶養に入れたいのですが、養子縁組はしていません。
このような場合でも被扶養者として認定してもらえますか?
健康保険の被扶養者として認定される子には、法律上の子(養子を含む)だけではなく、養子縁組をしていない配偶者(内縁関係を含む)の連れ子も含まれます。ただし、法律上の子については、被保険者本人と生計維持関係があれば、別居していても認定されますが、配偶者の連れ子については、生計維持関係のほか、同一世帯に属している(住居・家計を共にしている)ことが必要となります。
内縁関係にある配偶者を被扶養者として申請したいのですが?
内縁関係であっても、配偶者としての扶養条件と同じです。
但し、住民票の続柄が「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」となっていなければなりません。「同居人」では、認められません。※婚姻の意思と共同生活(同棲)の実態がありながら、婚姻届を出していない状況を内縁関係といいます。法律上の配偶者と別居し他の人と同居している場合は、その人と「内縁関係にある者」とはなりませんので、被扶養者として認定できません。
なぜ被扶養者の資格確認調査が必要なのですか?
健康保険組合は、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、認定後も定期的に扶養状況の確認を行うこととなっています。届書の提出漏れ等により認定要件を満たしていない家族が認定され続けると、健康保険料から本来負担しなくてもよい費用を支出することになり、健康保険組合財政の悪化、ひいては保険料率の引上げにつながる恐れがあります。
なお、無効となった日以降に被扶養者が健康保険組合の被保険者証を提示し、医療機関等を受診していたときは、健保組合が医療機関等に支払ったその間の医療費を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。