令和6年度 被扶養者実態調査の実施について(告知)

令和6年度 被扶養者実態調査の実施について

被扶養者の実態調査については、適正な保険給付の観点から、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導のもと、健保組合において毎年実施することが義務付けられています。
当組合におきましても、適正な運営のため、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に、被扶養者が扶養認定条件を満たされているかどうかを確認するための調査を実施させていただきます。

予め当組合でマイナンバーを活用した情報照会※を行い、扶養要件を満たしているかどうかの一次調査を実施します。その結果、詳細の確認が必要となった方に絞って、WEB検認システム iBssによる回答を依頼します。

※マイナンバーを活用した情報照会とは
健保組合は「番号法」に基づき「個人番号利用事務実施者」として他機関(市区町村・日本年金機構等)との間で情報照会を実施できます。
健保組合は、他の行政機関等から加入者の住民基本台帳・所得・年金・雇用保険・他健保加入等の情報を得ることが出来、それらを活用することが認められています。

<当組合での一次調査について>

マイナンバーを活用した情報照会により得た情報をもとに当組合で一次調査を行います。調査の結果、「他健保の資格取得者」「雇用保険・育児休業給付金受給者」等、扶養認定基準を満たさないことが確認された方へ削除手続きのご案内をさせていただきます。

被扶養者からはずれるのはこんなとき

一次調査では判断が付かず、詳細確認が必要となった方へWEB検認システム iBssによる回答を依頼します。

詳細確認を必要とする方

  • 令和5年の年間収入が一定基準以上の方
  • 自営業、不動産、株式等給与収入以外の収入がある方
  • 情報照会にて情報が取得できなかった方
  • 子・孫・配偶者以外の続柄の方 等

・対象となる被扶養者がいる被保険者の方に、9月中旬頃、事業所の健保担当者経由で調査依頼案内(ログイン案内)を配付します(通知がない方は対象外です)。

・システムに名前が表示されている被扶養者のみが回答対象となります(対象でない場合は、名前は表示されていません)。

・令和6年8月5日時点で当組合に加入されている被扶養者を調査対象としています。それ以降に被扶養者の削除の手続きをされた方にも案内通知が届きますが、お手数ですが回答をお願いします。

回答期間

令和6年9月30日~令和6年10月31日

・調査開始時期になりましたら、当組合HP上に「被扶養者実態調査」のバナーが追加されますので、そちらから回答願います。なお、ログインは9月30日から可能となりますので、ご注意ください(9月30日までは回答できません)。

・回答の締切は10月31日となりますが、当組合による審査・フォローは令和6年12月31日まで実施します。

調査方法

今年度対象となる被扶養者がいる被保険者に調査依頼(ログイン案内)を配付します。
案内にログイン先やアクセス方法等を記載しております。ご自宅または会社のパソコンやスマホから「WEB検認システム iBss」にログインいただき、後日公開の操作マニュアルを参考に、調査票の入力および証明書類のアップロードをしてください。

会社パソコンのご使用にあたっては各事業所の運用ルールに従ってください。

注意事項

・調査票を提出いただけない場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態の確認ができないため、扶養削除の対象となりますのでご注意ください。

・実態調査の結果、遡及した削除日で扶養削除となった場合は、その間の医療費を返還いただくことになりますのでご了承ください。

参考:調査に関する法・関連通達

・健康保険法施行規則第50条第1項
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」

・健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」

・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」

・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

〈ご参考〉

当健保組合における被扶養者認定基準