NEWS & TOPICS

健康保険制度が変わります

健康保険制度が変わります
■70歳以上一般所得者の自己負担限度額と負担割合の見直し(凍結)

医療費負担額が1人、1カ月、1病院・診療所(入院、通院、各診療科ごと)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。平成20年4月から70歳~74歳の方の一般所得者について、この法定自己負担限度額が以下のとおり引き上げられ、また、自己負担割合も1割から2割になる予定でしたが、平成21年3月31日まで凍結されることになりました。

 
昨年(平成19年)の制度改正時の内容と、凍結内容は以下のとおりです。
 
表中の [ ] 内の金額は、直近12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当し、4カ月目以降支給を受ける場合(多数該当)の自己負担限度額です。

*1 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、一般の自己負担限度額になります。(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
・単独世帯の場合:年収383万円以上  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
現役並み所得者の負担緩和経過措置
平成18年9月1日から収入基準が変更されたことにより、新たに現役並み所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請すると平成20年8月まで一般の自己負担限度額になります。
【1】 課税所得145万円以上213万円未満
【2】 年収が、高齢者が複数いる世帯で520万円以上621万円未満、または高齢者のみの単身世帯で383万円以上484万円未満

*2市区町村民税非課税者Ⅱ:

単身世帯の場合、年収約267万円以下(年金収入のみ)
Ⅰ: 単身世帯の場合、年収約80万円以下(年金収入のみ)

健康保険が変わりますトップページへ