医療費負担額が1人、1カ月、1病院・診療所(入院、通院、各診療科ごと)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。平成20年4月から70歳~74歳の方の一般所得者について、この法定自己負担限度額が以下のとおり引き上げられ、また、自己負担割合も1割から2割になる予定でしたが、平成21年3月31日まで凍結されることになりました。
*2市区町村民税非課税者Ⅱ: