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令和3年8月10日台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害、並びに令和3年8月11日からの大雨による災害への健保対応について~ご案内

このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧を心よりお祈りいたします。
この度の災害により、災害救助法の適用された地域にお住まいの方に、健康保険組合の対応についてご案内いたします。

1.医療機関窓口で負担する自己負担金の免除について

被災対象者((1)に該当の加入者)について、保険証を提示して受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。

  1. (1) 対象者

    今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
    ① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
    ② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合

    ◎災害救助法適用地域(下記参照)

  2. (2) 免除措置の期間

    災害救助法の適用日から令和3年11月30日

    終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
    尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。

  3. (3) 免除証明書の交付

    免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
    所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
    (手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)

    ※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。

  4. (4) 一部負担金の還付

    (1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
    申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。

  5. (5) 除外

    次の内容は除外と致します。

    ・入院時食事療養費
    ・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術

以上

【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333

◎災害救助法の適用地域

【青森県】

8月10日適用

むつ市 (むつし)、上北郡七戸町(かみきたぐんしちのへまち)、下北郡風間浦村(しもきたぐんかざまうらむら)

【長野県】

8月15日適用

岡谷市(おかやし)、諏訪市(すわし)、上伊那郡辰野町(かみいなぐんたつのまち)、木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)、木曽郡王滝村(きそぐんおおたきむら)、木曽郡木曽町(きそぐんきそまち)

【島根県】

8月12日適用

江津市 (ごうつし)

8月13日適用

邑智郡川本町(おおちぐんかわもとまち)、邑智郡美郷町(おおちぐんみさとちょう)

【広島県】

8月12日適用

広島市(全区)(ひろしまし)、三次市(みよしし)、安芸高田市(あきたかたし)、山県郡北広島町 (やまがたぐんきたひろしまちょう)

【福岡県】

8月12日適用

久留米市(くるめし)、八女市(やめし)、みやま市(みやまし)

【佐賀県】

8月12日適用

武雄市(たけおし)、嬉野市(うれしのし)、杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)

【長崎県】

8月12日適用

雲仙市(うんぜんし)、南島原市(みなみしまばらし