政府の進める「規制改革実施計画」に基づき、厚労省が所管する押印を求める手続きの見直し等の省令が公布され、健康保険組合に提出いただく様式について押印を不要とする通知がありました。
これを受け当組合として、以下のとおり一部の届書等を除き、事業主、被保険者等の押印を不要とする整理をしましたのでご案内いたします。
今回の措置により、事業主、被保険者等及び社会保険労務士の押印、更に医師の証明印・意見書の押印も不要となります。
※現在使用している届書等を継続して使用できます。(㊞の記載があっても押印は不要ですが、押印があっても差し支えありません)
㊞を削除した新様式の届出書等は順次ホームページに掲載します。
※記入内容を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と訂正者の氏名(自署)を記入してください。(押印(訂正印)は不要)
(4)保険料納付や「第三者行為による傷病届」等にかかる個人の「誓約書」
「第三者行為による傷病届」等
(*)本通知以後の初回申請受付に限り必要(傷病手当金、療養費等、連続する申請の2回目以降、受任者が同一の場合は押印不要)。
保険業務 (資格、保険証、給付、任継等) 関係:保険業務室 03-3597-3333
保健事業(健診等)関係:健康開発室 03-3597-3289
保養所関係:総務グループ 03-3597-3127