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令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害救助法の適用への健保対応について ~ ご案内

標記の件、被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧を心よりお祈りいたします。
この度の災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいの方に、健康保険組合の対応についてご案内いたします。

1.医療機関窓口で負担する自己負担金の免除について

被災対象者((1)に該当の加入者)について、医療機関等で受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。

  1. (1) 対象者

    今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
    ① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
    ② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合

    ◎災害救助法適用地域(下記参照)

  2. (2) 免除措置の期間

    令和7年7月30日(注)より令和7年10月31日まで

    (注) 発令された災害救助法の適用日

    終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
    尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。

  3. (3) 免除証明書の交付

    免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
    所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
    (手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)

    ※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。

  4. (4) 一部負担金の還付

    (1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
    申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。

  5. (5) 除外

    次の内容は除外と致します。

    ・入院時食事療養費
    ・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術

以上

【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333

◎災害救助法適用地域

【北海道】

函館市、小樽市、室蘭市、釧路市、北見市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、紋別市、根室市、登別市、伊達市、石狩市、北斗市、松前郡松前町、松前郡福島町、上磯郡知内町、上磯郡木古内町、茅部郡鹿部町、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、寿都郡黒松内町、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡余市町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、苫前郡羽幌町、苫前郡初山別村、天塩郡遠別町、天塩郡天塩町、宗谷郡猿払町、枝幸郡浜頓別町、枝幸郡枝幸町、天塩郡豊富町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、利尻郡利尻富士町、天塩郡幌延町、斜里郡斜里町、斜里郡小清水町、紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町、虻田郡豊浦町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、虻田郡洞爺湖町、勇払郡むかわ町、沙流郡日高町、新冠郡新冠町、浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡豊頃町、十勝郡浦幌町、釧路郡釧路町、厚岸郡厚岸町、厚岸郡浜中町、白糠郡白糠町、野付郡別海町、標津郡標津町、目梨郡羅臼町

【青森県】

八戸市、三沢市、むつ市、東津軽郡外ヶ浜町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡風間浦村、下北郡佐井村、三戸郡階上町

【岩手県】

宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町

【宮城県】

仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町

【福島県】

いわき市、双葉郡広野町、相馬郡新地町

【静岡県】

静岡市、沼津市、伊東市、富士市、磐田市、下田市、伊豆市、賀茂郡東伊豆町

【三重県】

鳥羽市、志摩市