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令和7年2月4日からの大雪に伴う災害への健保対応について ~ ご案内

標記の件、被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧を心よりお祈りいたします。
この度の災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいの方に、健康保険組合の対応についてご案内いたします。

1.医療機関窓口で負担する自己負担金の免除について

被災対象者((1)に該当の加入者)について、医療機関等で受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。

  1. (1) 対象者

    今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
    ① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
    ② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合

    ◎災害救助法適用地域(下記参照)

  2. (2) 免除措置の期間

    令和7年2月7日(注)より令和7年5月31日まで

    (注) 発令された災害救助法の適用日

    終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
    尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。

  3. (3) 免除証明書の交付

    免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
    所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
    (手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)

    ※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。

  4. (4) 一部負担金の還付

    (1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
    申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。

  5. (5) 除外

    次の内容は除外と致します。

    ・入院時食事療養費
    ・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術

以上

【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333

◎災害救助法適用地域

*内閣府 令和7年2月12日 12:00公表(【第9報】)時点まで

【福島県】

<法適用日:2月7日>

会津若松市(あいづわかまつし)、喜多方市(きたかたし)、南会津郡檜枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら)、南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち)、南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち)、耶麻郡北塩原村(やまぐんきたしおばらむら)、耶麻郡西会津町(やまぐんにしあいづまち)、耶麻郡磐梯町(やまぐんばんだいまち)、耶麻郡猪苗代町(やまぐんいなわしろまち)、河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち)、河沼郡湯川村(かわぬまぐんゆがわむら)、河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち)、大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち)、大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち)、大沼郡昭和村(おおぬまぐんしょうわむら)、大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)

<法適用日:2月9日>

岩瀬郡天栄村(いわせぐんてんえいむら)、南会津郡下郷町(みなみあいづぐんしもごうまち)

<法適用日:2月10日>

郡山市(こおりやまし)

【新潟県】

<法適用日:2月7日>

長岡市(ながおかし)、東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち)

<法適用日:2月9日>

十日町市(とおかまちし)、魚沼市(うおぬまし)

<法適用日:2月10日>

上越市(じょうえつし)、中魚沼郡津南町(なかうおぬまぐんつなんまち)

<法適用日:2月12日>

妙高市(みょうこうし)