令和6年能登半島地震に伴う免除措置等の期間を延長しました。
詳細は以下をご参照ください。
被災対象者((1)に該当の加入者)について、保険証を提示して受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。
今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合
◎災害救助法適用地域(下記参照)
(2) 免除措置の期間
令和6年 1月1日(注)より 令和7年 9月30日まで
(注) 発令された災害救助法の適用日
終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。
免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
(手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)
※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。
(1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。
次の内容は除外と致します。
・入院時食事療養費
・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術
以上
【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333
*内閣府 1月1日 22:00公表(【第2報】)時点まで
<法適用日:1月 1日>
新潟市(にいがたし)、長岡市(ながおかし)、三条市(さんじょうし)、柏崎市(かしわざきし)、加茂市(かもし)、見附市(みつけし)、燕市(つばめし)、糸魚川市(いといがわし)、 妙高市(みょうこうし)、五泉市(ごせんし)、上越市(じょうえつし)、佐渡市(さどし)、 南魚沼市(みなみうおぬまし)、三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)
<法適用日:1月 1日>
富山市(とやまし)、高岡市(たかおかし)、氷見市(ひみし)、滑川市(なめりかわし)、 黒部市(くろべし)、砺波市(となみし)、小矢部市(おやべし)、南砺市(なんとし)、 射水市(いみずし)、中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)、中新川郡上市町 (なかにいかわぐんかみいちまち)、中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)、 下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)
<法適用日:1月 1日>
金沢市(かなざわし)、七尾市(ななおし)、小松市(こまつし)、輪島市(わじまし)、 珠洲市(すずし)、加賀市(かがし)、羽咋市(はくいし)、かほく市(かほくし)、白山市 (はくさんし)、能美市(のみし)、河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)、河北郡内灘町 (かほくぐんうちなだまち)、羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)、羽咋郡宝達志水町 (はくいぐんほうだつしみずちょう)
福井市(ふくいし)、あわら市(あわらし)、坂井市(さかいし)