このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧を心よりお祈りいたします。
この度の災害により、災害救助法の適用された地域にお住まいの方に、健康保険組合の対応についてご案内いたします。
被災対象者((1)に該当の加入者)について、保険証を提示して受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。
今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合
◎災害救助法適用地域(下記参照)
(2) 免除措置の期間
令和5年 9月 8日(注)より 令和5年12月31日まで
(注) 発令された災害救助法の適用日
終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。
免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
(手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)
※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。
(1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。
次の内容は除外と致します。
・入院時食事療養費
・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術
以上
【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333
*内閣府 9月9日 公表(【第3報】)時点まで
<法適用日:9月8日>
いわき市 (いわきし)、 南相馬市 (みなみそうまし)
<法適用日:9月8日>
日立市 (ひたちし)、 高萩市 (たかはぎし)、 北茨城市 (きたいばらきし)
<法適用日:9月8日>
茂原市 (もばらし)、 鴨川市 (かもがわし)、 山武市 (さんむし)、 大網白里市 (おおあみしらさとし)、 長生郡睦沢町 (ちょうせいぐんむつざわまち)、長生郡長柄町(ちょうせいぐんながらまち)、長生郡長南町(ちょうせいぐんちょうなんまち)、 夷隅郡大多喜町 (いすみぐんおおたきまち)