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令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害への健保対応について ~ ご案内

このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧を心よりお祈りいたします。
この度の災害により、災害救助法の適用された地域にお住まいの方に、健康保険組合の対応についてご案内いたします。

1.医療機関窓口で負担する自己負担金の免除について

被災対象者((1)に該当の加入者)について、保険証を提示して受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。

  1. (1) 対象者

    今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
    ① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
    ② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合

    ◎災害救助法適用地域(下記参照)

  2. (2) 免除措置の期間

    令和5年8月1日(注)より 令和5年11月30日

    (注) 発令された災害救助法の適用日

    終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
    尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。

  3. (3) 免除証明書の交付

    免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
    所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
    (手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)

    ※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。

  4. (4) 一部負担金の還付

    (1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
    申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。

  5. (5) 除外

    次の内容は除外と致します。

    ・入院時食事療養費
    ・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術

以上

【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333

◎災害救助法適用地域

*内閣府 8月5日 16 時 30 分公表時点まで

【沖縄県】

那覇市 (なはし) 、宜野湾市 (ぎのわんし)、 浦添市 (うらそえし)、 名護市 (なごし)、 糸満市 (いとまんし)、 沖縄市 (おきなわし)、 豊見城市 (とみぐすくし)、 うるま市 (うるまし)、 宮古島市 (みやこじまし)、 南城市 (なんじょうし)、 国頭郡国頭村 (くにがみぐんくにがみそん)、 国頭郡大宜味村 (くにがみぐんおおぎみそん)、 国頭郡東村 (くにがみぐんひがしそん)、 国頭郡今帰仁村 (くにがみぐんなきじんそん)、国頭郡本部町 (くにがみぐんもとぶちょう)、 国頭郡恩納村 (くにがみぐんおんなそん)、 国頭郡宜野座村 (くにがみぐんぎのざそん)、 国頭郡金武町 (くにがみぐんきんちょう)、 国頭郡伊江村 (くにがみぐんいえそん)、 中頭郡読谷村 (なかがみぐんよみたんそん)、 中頭郡嘉手納町 (なかがみぐんかでなちょう)、 中頭郡北谷町 (なかがみぐんちゃたんちょう)、 中頭郡北中城村 (なかがみぐんきたなかぐすくそん)、 中頭郡中城村 (なかがみぐんなかぐすくそん)、中頭郡西原町 (なかがみぐんにしはらちょう)、島尻郡与那原町 (しまじりぐんよなばるちょう)、島尻郡南風原町 (しまじりぐんはえばるちょう)、島尻郡渡嘉敷村 (しまじりぐんとかしきそん)、島尻郡座間味村 (しまじりぐんざまみそん)、島尻郡南大東村 (しまじりぐんみなみだいとうそん)、島尻郡伊平屋村 (しまじりぐんいへやそん)、島尻郡伊是名村 (しまじりぐんいぜなそん)、島尻郡久米島町 (しまじりぐんくめじまちょう)、島尻郡八重瀬町 (しまじりぐんやえせちょう)