令和4年度 被扶養者再認定(家族の資格確認)実施について
日頃は、JFE健康保険組合の運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 さて、当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省保険局の通知・指導に基づき、被扶養者の実態調査(検認)を実施しています。 今回の調査は、マイナンバーを利用した情報照会(*)により被扶養者の所得情報、年金受給状況などを確認した結果、調査対象となった加入者の皆様について、引き続き加入要件に適合しているかどうかを確認させていただく内容となっています。
当健康保険組合の健全運営のための確認業務ですので、皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。
(*)マイナンバーを利用した情報照会(根拠法:番号法第19条第8号並びに第22条第1項)健保組合は法律で本人同意の必要なく情報連携(照会)をすることが認められています。
【調査対象事業主】JFEホールディングス㈱、JFEスチール㈱
■本調査の業務委託について
この調査は、㈱オークスに委託しています。
http://オークス.com/
(株)オークスは、被扶養者再認定業務について精通しており、多くの健保組合より当該業務を受託しています。
扶養審査の内容照会や督促業務等につきましては、㈱オークスより被保険者様に直接実施する場合があります。
- 調査対象者
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- 1)配偶者
- 2)18歳以上の子(2004年4月1日生まれ以前の方)
- 3)父母・祖父母・兄弟姉妹等
※令和4年4月1日以降の認定者は除く。
※年齢の基準日は令和4年4月1日
(該当する方のみ調査表に記載されています。その方のみを確認いたします。)
- 提出書類
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- ①「健康保険被扶養者調査表」※「記入例」(別紙)参考
- ②該当書類※「必要証明書類チャートシート」「必要証明書類(詳細)」(別紙)参考
- ③「健康診断受診に関する設問&(裏面)質問票」 ~用紙(黄色)が同封されていた方のみ
- 提出期限
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令和4年11月30日(水)必着
再認定(検認)に必要な書類を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条9項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」により、被扶養者資格を取消することになりますので、ご留意ください。
- 提出先
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JEF健康保険組合 再認定チーム
今回送付の封筒の裏面を社内メール返信封筒として利用し提出してください。
- 注意事項
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●他の健康保険に加入している方(就職、扶養変更)は、現在加入している健康保険証のコピーを添付のうえ、【被扶養者取消届】をご提出ください。
●審査の結果、認定基準から外れていると判断された方は、当健康保険組合が決定した日をもって、被扶養者の資格を取消とします。
●既に取消の手続きを行われている場合(税法上の扶養取消し手続きとは別になります。)は、調査表の該当する被扶養者の欄に取消日及び「取消手続き済み」と記入しご提出ください。
これから手続きを行う場合も、調査表に該当する被扶養者の欄に取消日及び理由を記入し提出してください。そして「被扶養者取消届」と該当する被扶養者の「保険証」を事業主の健保窓口へご提出ください。
●お送りいただいた書類は返却できませんので、ご了承ください。
- 個人情報の取扱い
- お預かりした個人情報につきましては、「被扶養者再認定(検認)」にのみ使用させていただきます。これらの目的以外には使用いたしません。
- 問合せ先
- (株)オークス「被扶養者再認定調査担当」
(フリーダイヤル)☎ 0120-110-093 <平日9:00~17:00>
■調査対象者の皆さんに送付の封書