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紹介状なしで特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

〇令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

例:

紹介状なしで受診する初診患者の「特別の料金」が現在5,000円の場合は、約2,000円増額となり、7,000円以上となります。

※「特別の料金」は消費税の課税対象となります。

〇対象医療機関:

特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院に加え、一般病床200床以上の紹介受診重点病院(令和5年3月頃、都道府県より公表を予定)。

詳しくは厚生労働省ホームペー ジをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

“かかりつけ医”を持つようにして、余分な負担が増えないよう注意しましょう。