このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧を心よりお祈りいたします。
この度の災害により、災害救助法の適用された地域にお住まいの方に、健康保険組合の対応についてご案内いたします。
被災対象者((1)に該当の加入者)について、保険証を提示して受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。
今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合
◎災害救助法適用地域(下記参照)
(2) 免除措置の期間
令和2年7月4日(注)より 令和2年10月31日
(注)発令された災害救助法の適用日
終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。
免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
(手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)
※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。
(1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。
次の内容は除外と致します。
・入院時食事療養費
・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術
以上
【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333
7月8日適用
松本市(まつもとし)
飯田市(いいだし)
伊那市(いなし)
安曇野市(あづみのし)
上伊那郡宮田村(かみいなぐんみやだむら)
下伊那郡阿南町(しもいなぐんあなんちょう)
下伊那郡阿智村(しもいなぐんあちむら)
下伊那郡下條村(しもいなぐんしもじょうむら)
下伊那郡売木村(しもいなぐんうるぎむら)
木曽郡上松町(きそぐんあげまつまち)
木曽郡南木曽町(きそぐんなぎそまち)
木曽郡王滝村(きそぐんおうたきむら)
木曽郡大桑村(きそぐんおおくわむら) 木曽郡木曽町(きそぐんきそまち)
7月8日適用
高山市(たかやまし)
中津川市(なかつがわし)
恵那市(えなし)
飛騨市(ひだし)
郡上市(ぐじょうし)
下呂市(げろし)
7月6日適用
大牟田市(おおむたし)
八女市(やめし)
みやま市(みやまし)
久留米市(くるめし)
7月6日適用
日田市(ひたし)
由布市(ゆふし)
玖珠郡九重町(くすぐんここのえまち)
玖珠郡玖珠町(くすぐんくすまち)
7月4日適用
八代市 (やつしろし)
人吉市 (ひとよしし)
水俣市 (みなまたし)
上天草市 (かみあまくさし)
天草市 (あまくさし)
葦北郡芦北町 (あしきたぐんあしきたまち)
葦北郡津奈木町 (あしきたぐんつなぎまち)
球磨郡錦町 (くまぐんにしきまち)
球磨郡多良木町 (くまぐんたらぎまち)
球磨郡湯前町 (くまぐんゆのまえまち)
球磨郡水上村 (くまぐんみずかみむら)
球磨郡相良村 (くまぐんさがらむら)
球磨郡五木村 (くまぐんいつきむら)
球磨郡山江村 (くまぐんやまえむら)
球磨郡球磨村 (くまぐんくまむら)
球磨郡あさぎり町 (くまぐんあさぎりちょう)
7月4日適用
阿久根市 (あくねし)
出水市 (いずみし)
伊佐市 (いさし)
出水郡長島町 (いずみぐんながしまちょう)
鹿屋市(かのやし)
曽於市(そおし)
志布志市(しぶしし)